レンタルサービス約款
第1条(総則)
- 賃借人(以下「甲」)とBDコーポレーション株式会社(以下「乙」)との間の賃貸借を含む契約(以下「レンタル契約」)については、別途書面により合意されない限り、以下条文の規定が適用される。
- この約款のほか、レンタル利用に関し乙が別途定める規約・細則等も、この約款の一部を構成するものとする。
- 乙は乙の判断により、この約款(前項の規約・細則等も含む。以下同じ。)の変更をすることができるものとし、約款変更後に成立したレンタル契約については、変更後の約款が適用されるものとする。甲は予めこれを承諾するものとする。
- 本サービスを利用する甲は、本約款に同意したものとみなす。また乙は、甲に対する事前または事後の通知なしに本約款を改定できるものとし、本約款の改定後、本サービス上に表記した時点で改定後の本約款を適用するものとし、変更後に利用があった場合は改定後の約款に同意したものとみなす。
第2条(商品の貸出)
乙は甲に対し、乙が甲に通知する[ご注文内容]に記載するレンタル商品(以下「商品」)を貸出し、甲はこれを借り受ける。
但し、商品在庫がない場合については、乙は貸し出しを断る場合がある。
第3条(レンタル期間)
- レンタル期間は[ご注文内容]のとおりとする。
- 乙がレンタル契約を引き受ける旨を甲に通知した後は、レンタル期間の変更はできないものとする。
- レンタル期間内の早期返却による返金は行わない。
第4条(レンタル料金・延滞料金)
- 甲は乙に対してレンタル料金をクレジットカード決済によって支払う。
- 乙の責任による不具合を除き、商品を使用しない場合もレンタル料金は発生する。
- 指定の期日に商品が返却されない場合、乙は甲に延滞料金を請求する。延滞料金は1日あたり1,000円(税別)とする。
- 延滞料金の支払いは乙から連絡があった時点で行われ、この精算は商品の返却が確認されるまで継続する。
- 延滞料金の支払いがない場合、未払いとなっている延滞料金をクレジットカードに請求する。
第5条(商品の引渡し)
- 乙は商品を甲の指定する場所において引き渡し、格段の定めがない限り、それに要した費用は甲の負担とする。
- 甲は乙から商品の引渡しを受けた後、速やかに状態を確認するものとし、商品に瑕疵があった場合は、引渡し後5日以内に乙に通知し、速やかに交換もしくは補修するものとする。かかる通知がなされなかった場合、商品は正常な状態で甲に引渡されたものとする。
第6条(担保責任)
乙は甲に対し、引渡し時に商品が正常であることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については一切保証をしない。
第7条(担保責任の範囲)
- レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた商品の交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割計算により減免することがある。
- 商品の瑕疵については、乙は請求原因の如何にかかわらず、第5条2項に定める以外の責任を一切負わない。
- レンタル契約に関し、乙が甲に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、請求原因の如何にかかわらず、当該レンタル契約において甲から乙に支払われたレンタル料金の額を上限とする。
第8条(商品の使用、保管)
- 甲は商品を善良な管理者の注意をもって使用し、これらに要する消耗品及び費用を負担する。
- 甲は商品をその本来の使用目的以外に使用しない。
-
甲は乙の書面による承諾を得ないで商品の譲渡、転貸、質入及び担保への供与をしない。
また甲は商品を分解、改造、汚染などしない。
第9条(商品の使用管理義務違反)
- 商品が甲の責による事由に基づき紛失、損傷した場合、又は甲が乙の商品に対する所有権を侵害した場合には、甲は乙に対して紛失した商品の購入代金、損傷した商品の修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済する。
- レンタル期間中に甲が商品自体またはその設置、保管、使用等によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償するものとし、乙は一切の責任を負わない。
第10条(レンタル期間の延長)
甲から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合は、乙はこの申し出を承諾する。
次の利用が決まっている場合などは、乙は延長を断る場合がある。
第11条(商品の損害金)
- レンタル期間終了日を20日間過ぎても返却がなされない場合には、甲の紛失とみなして、乙はクレジットカード決済にて遅延料金・商品代金等を決済するものとする。
- 甲の過失による商品の損傷について、甲は商品の損害金として修理代金を乙に支払う。なお、通常使用による損傷については、甲は乙に連絡するものとし、乙が自然損傷と判断した場合に、乙は甲に代替品を送る。
- レンタル期間中の商品の紛失については、甲の過失の有無を問わず、乙は損害金として商品代金を請求する。
第12条(商品の配送)
甲は乙の指定する配送業者が商品を配送することを承諾する。
乙の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延(天災、事故、渋滞等)については、乙は甲に対して一切の責任を負わないものとする。
第13条(乙の権利の譲渡)
乙は、この契約に基づく乙の権利を金融機関等の第三者に譲渡、若くは担保に差入れることができる。
第14条(契約の解除)
甲が次の各号いずれかに該当した場合には、乙は催告、通知なくこの契約を解除することができる。
甲は直ちに商品を返却するとともに残存する債務を一括で支払うものとする。また、契約解除に起因して、甲が被った損害に関し、乙は一切の責任を負わない。
- 商品未返却のままレンタル期間から7日経過したとき
- 料金の支払を遅延したとき
- 甲が支払を停止したとき
- 商品が本人以外に譲渡、貸与されたとき
- 商品が本人以外の占有におかれたとき
- 音信不通と判断したとき
- 甲が契約の履行が不可能な状態となったとき
- 商品の一部でも損害を与えたときまたは紛失したとき
- 本契約の各条項のいずれかに違反したとき
- その他、乙が不適切と判断したとき
第15条(本サービスの停止)
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乙は、次の各号いずれかに該当するときにはサービスを停止することができる。
- 定期的または緊急に、本サービスのシステムの保守、点検等を行うとき
- 火災、停電、地震、その他の非常事態により、本サービスの提供が通常通りできないとき
- その他、当社が必要と判断したとき
- 乙は、本サービスの停止により、甲が被ったいかなる損害について一切の責任を負わない。
第16条(本サービスの終了)
- 乙は、甲に対し事前に通知することにより、本サービスを終了させることができる。
- 乙は、本サービスの終了により、甲が被ったいかなる損害について一切の責任を負わない。
第17条(個人情報)
- 乙は、業務上取得した個人情報を個人情報保護法に則り、適切に管理する。
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乙は、本規約に違反した甲の個人情報及び本サービスの利用履歴等を第三者に提供することがあるため、甲はあらかじめこれに同意するものとする。
- 第三者提供する情報
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・氏名
・住所
・電話番号
・メールアドレス
・本サービス利用履歴 - 提供先
-
・乙の提携先
・行政機関
・司法機関
第18条(秘密保持)
- 甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の企業運営上、営業上、技術上、その他本件に係る一切の秘密を本契約書の有効期限中及び本契約終了後においても第三者に漏洩してはならない。
- 乙は、甲が秘密情報として乙に開示する企業運営上、営業上、技術上の情報について、厳に秘密を保持し、これを本契約の商品の販売目的以外に使用してはならない。
- 前項に関して、乙が違反したことが判明した場合、甲は乙に秘密情報の利用の差し止めをおこなうことができる。このとき、乙は直ちに甲に秘密情報の返還および利用中止をおこなう。電子データやメールなど物理的に返還できない情報の場合、乙は直ちにデータを消去したことについて甲の所定の証明書を発行し、甲に提出する。
- 本条第2甲に関して、乙が違反したことが判明し甲が損害を受けた場合は、甲は乙に損害賠償を請求することができる。
第19条(協議解決)
本条件もしくは個別契約に定めのない事項、または本契約もしくは個別契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意を持って協議し解決する。
第20条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、現在又は将来に渡って、反社会的勢力に該当しないことを表明する。
本契約の当事者の一方は、相手方が反社会的勢力であることが判明した場合、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
第21条(合意管轄)
本約款から発生する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第22条(付則)
本レンタル約款は、2020年3月26日以降に締結されるレンタル契約について適用される。
2020年3月26日より適用